武道の振興・普及

武道学園学則

(総 則)
第1条 この学園は、公益財団法人日本武道館武道学園(以下「学園」という。)といい、所在地を東京都千代田区北の丸公園2番3号に置く。

(目 的)
第2条 学園は、武道の技術習練による心身の鍛錬を通じて人格を磨き、識見を高め、広く世界の平和と友好に貢献することのできる人間の育成を目的とする。

(学園の種目・入学資格・定員)
第3条 学園の種目・入学資格及び定員は、次のとおりとする。

柔 道
少年
入 学 資 格 小学生・中学生
定 員 60名
一般
入 学 資 格 高校生以上満55歳以下の者
定 員 60名
剣  道
少年
入 学 資 格 小学生・中学生
定 員 60名
一般
入 学 資 格 高校生以上満55歳以下の者
定 員 60名
空 手 道
少年
入 学 資 格 小学生・中学生
定 員 60名
一般
入 学 資 格 高校生以上満55歳以下の者
定 員 60名
合 気 道
少年
入 学 資 格 小学生・中学生
定 員 60名
一般
入 学 資 格 高校生以上満55歳以下の者
定 員 60名
少 林 寺 拳 法
少年
入 学 資 格 小学生・中学生
定 員 60名
一般 ※定員に達しているため、現在募集停止中
入 学 資 格 高校生以上満55歳以下の者
定 員 60名
なぎなた
少年
入 学 資 格 小学生・中学生
定 員 60名
一般
入 学 資 格 高校生以上満55歳以下の者
定 員 60名
杖  道
少年
入 学 資 格 小学生・中学生
定 員 60名
一般
入 学 資 格 高校生以上満55歳以下の者
定 員 60名

(年 度)
第4条 学園は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前期の授業は、4月9日から9月30日までとする。
3 後期の授業は、10月1日から3月20日までとする。

(休業日)
第5条 学園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日 曜 日
(2) 国民の祝日(振替日を含む。) ・休日
(3) 日本武道館創立記念日     10月3日
(4) 夏 季 休 業          7月20日から8月31日まで
(5) 冬 季 休 業          12月21日から1月8日まで
(6) 春 季 休 業          3月21日から4月8日まで
(7) その他臨時休館日

(時間割)
第6条 学園の授業時間割は、別表のとおりとする。

(組 織)
第7条 学園に学園長1名を置く。学園長は、公益財団法人日本武道館(以下「本財団」という。)理事長が委嘱する。
2 学園長のもとに必要な講師と職員を置く。

(入 学)
第8条 学園に入学しようとする者は、次の書類を事務局に提出しなければならない。
(1) 小学生・中学生 ア 入学願書 イ 保護者の承諾書 ウ 健康証明書 エ 顔写真2点(3cm×2.5cm)
(2) 高校生以上   ア 入学願書 イ 履歴書     ウ 健康証明書 エ 顔写真2点(3cm×2.5cm)

(入学選考)
第9条 入学は、随時選考の上、学園長が許可する。

(複数履修)
第10条 入学者は、2種目以上を履修することができる。

(入学金等の納入)
第11条 入学を許可された者は、学園が指定した期日までに入学金、授業料、ロッカー使用料を納入して、学生証の交付を受けなければならない。

(在籍限度)
第12条 在籍限度は、満70歳に達した年度末とする。

(休学・退学)
第13条 休学又は退学しようとする者は、その理由を記して学園長あてに届け出なければならない。

(表 彰)
第14条 学園は、履修態度や内容を評価し、優秀な者を表彰する。

(除 籍)
第15条 学則に違反し、又は無断で長期に欠席し、若しくは授業料を滞納するなどの違反行為のあった者は、退学を命ぜられ、又は除籍されることがある。

(入学金等)
第16条 入学金・授業料及びロッカー使用料は、次のとおりとする。
(1)入 学 金 3,300円(入学金3,000円、税300円)
(2)授 業 料 小学生・中学生 年額36,300円(授業料33,000円、税3,300円)
      高校生以上 (ア)剣道以外 年額50,050円(授業料45,500円、税4,550円)
            (イ)剣道   年額53,900円(授業料49,000円、税4,900円)
(3)ロッカー使用料  年額3,300円(使用料3,000円、税300円)
2 2種目以上履修する者は、2種目目からの授業料を併せて納入しなければならない。
3 授業料及びロッカー使用料は、年額の半額分を前期払い・後期払いとし、前納するものとする。
4 授業料及びロッカー使用料の月割・日割での納入は行わない。

(入学金等の不還付)
第17条 既納の入学金、授業料、ロッカー使用料は、理由は如何にかかわらず返還しない。

(学則の改廃)
第18条 学則の改廃は、本財団常任理事会の議を経て、本財団理事長が定める。

(補 則)
第19条 学則に必要な細則は、学園長が別に定める。
附 則
この学則は、平成 7年4月1日より実施する。
この学則は、平成11年4月1日より実施する。
この学則は、平成16年4月1日より実施する。(総額表示)
この学則は、平成18年4月1日より実施する。(入学資格)
この学則は、平成26年4月1日より実施する。
この学則は、令和2年4月1日より実施する。
この学則は、令和4年4月1日より実施する。