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武道の振興・普及
交通費精算申請書
※本申請は、精算がない場合でも、必ずご提出ください。
1.氏名
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2.日中連絡先
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3.メールアドレス
必須
4.ご出席いただいた事業名を選択してください。
必須
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全国武道指導者研修会
中学校武道指導法研究事業
全日本少年少女武道錬成大会
鏡開き式・武道始め
外国人留学生等対象国際武道文化セミナー
銃剣道・短剣道青少年指導者講習会
その他
5.上記でお選びいただいた事業の武道種目を教えてください。
必須
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柔道
剣道
剣道(東日本ブロック研修会)
剣道(西日本ブロック研修会)
剣道(高校・中学校部活動研修会)
弓道
相撲
空手道
合気道
少林寺拳法
なぎなた
銃剣道
古武道流派
その他
6.申請は往路分と復路分のどちらですか。
必須
-
往路分
復路分
7.自宅から最寄駅または最寄空港(往路)、最寄駅または最寄空港(復路)から自宅までタクシーを使用しましたか。
必須
-
使用した
使用していない
※公共交通機関がなく、徒歩による移動が困難な場合や、時間的制約によりタクシー以外による移動では業務に支障を来す場合についてのみ、お支払いの対象とさせていただきます。
8.自宅から会場(往路)、会場から自宅(復路)までの経路において航空機を使用しましたか。
必須
-
使用した
使用していない
※航空賃支払対象地域は、以下のとおりです。
東京都内または千葉県勝浦市の日本武道館研修センター(以下、研修センター)で開催する事業の場合、航空機を用いない経路において4時間程度以上を要する下記の道県に居住地を有する方を航空賃支払対象地域とし、それ以外は、原則鉄道賃とさせていただきます。
■北海道・青森県・秋田県・鳥取県・島根県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
(注)研修センター開催の場合、下記の府県に居住地を有する方は、航空機を用いない経路において4時間以上を要しますが、東京駅~羽田空港間や各都道府県空港~県庁所在地駅間の移動に要する時間、東京駅からの鉄道利用の利便性などの事業を勘案し、陸路が経済的かつ合理的であることから、原則として航空賃支給対象地域から除きます。
■岩手県・山形県・福井県・三重県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県
9.(千葉県勝浦市の日本武道館研修センターで開催する事業の場合)勝浦駅から日本武道館研修センターまでタクシーを使用しましたか。
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使用した
使用していない
10.上記7・8・9で一つでも「使用した」と回答した方は、タクシーの領収書や航空券購入時の領収書と搭乗半券(往路分又は復路分)の画像データをアップロードしてください。画像サイズは大よそ1MB以内、拡張子は「.jpg」、「.png」のいずれかでお願いします。
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※航空賃領収書の金額は往復分が表示されていても構いません。また、紛失等により搭乗半券がない場合は、航空各社が発行する搭乗証明書を貼付してください。
※取得した個人情報は、本事業に関すること以外には利用いたしません。